コラム

公開日 2026.07.13 更新日 2026.07.13

相続税を減らす方法!特例と控除を活用した節税対策ガイド

相続税を減らすには、基礎控除や配偶者控除などの制度を知るだけでなく、土地評価を下げる特例、生前贈与、生命保険の非課税枠、不動産活用まで総合的に検討することが大切です。
本記事では、課税対象となる財産の考え方から、相続税額を抑える具体的な節税対策、申告時の注意点まで整理して解説します。

相続は突然発生することもあるため、早めに準備を進めておけば、家族の税負担や手続きの不安を減らしやすくなるでしょう。

目次

相続税を減らすために知っておきたい基本知識

相続税を減らすには、税額の仕組みや課税対象となる財産、控除や特例の考え方を先に理解することが大切です。そのため、基本を押さえておくと、土地評価や生前贈与など自分の家族に合う対策を選びやすくなります。ここでは、相続税対策を始める前に知っておきたい基礎を確認していきましょう。

相続税の仕組みと課税対象となる財産

相続税は、亡くなった方の財産を相続や遺贈で受け取った人に課される税金です。
対象となる財産には、現金や預貯金のほか、不動産、株式、投資信託、自動車、貴金属などがあります。

また、生命保険金や死亡退職金の一部は、みなし相続財産として扱われる点にも注意が必要です。
一方で、墓地や仏壇などは非課税財産に含まれます。
そのため、相続税対策を考える前に、どの財産が課税対象になるのかを整理しておくことが大切です

相続税対策が今こそ重要視される理由

相続税対策が重視される背景には、基礎控除の引き下げや不動産価格の上昇があります。
そのため、以前は相続税と無関係だと思われていた家庭でも、課税対象になる場合が増えています。

特に都市部では、自宅や土地の評価額だけで基礎控除を超えることもあるでしょう。
また、相続が発生してからでは使える制度が限られる場合もあります。
早めに財産額を把握し、控除や特例を確認しておくことが、税負担を抑える第一歩です。

早めの対策で大きく変わる節税効果

相続税は、亡くなった時点の財産評価をもとに計算されます。そのため、生前から財産の整理や贈与、生命保険の活用を進めておくほど、課税対象を抑えやすくなります。
また、小規模宅地等の特例や暦年贈与は、準備の有無によって効果が変わりやすい制度です。

もし、対策を後回しにすると、選べる方法が少なくなるかもしれません。
家族構成や資産状況を早めに確認し、無理のない範囲で準備を始めることが大切です。

相続財産の評価額を下げる特例の活用

相続税を抑えるには、財産を減らす方法だけでなく、相続税評価額を下げる特例の活用も大切です。
特に土地や自宅を相続する場合は、要件を満たすかどうかで税額が大きく変わります。

ここからは、相続財産の評価額を下げる特例の活用について解説していきます。

小規模宅地等の特例で土地評価を最大80%減額

小規模宅地等の特例は、亡くなった方の自宅や事業用地を一定の相続人が取得した場合に、土地の評価額を最大80%減額できる制度です。
例えば、自宅の敷地であれば330平方メートルまで大きな減額が認められる場合があります。

しかし、適用には取得者の条件や保有要件、申告期限までの手続きが関わります。
そのため、相続後に慌てないよう、対象となる土地と取得者の要件を早めに確認しておきましょう

特例が使える宅地の種類と適用条件

小規模宅地等の特例が使える宅地は、主に自宅の敷地である特定居住用宅地、事業に使う特定事業用宅地、賃貸用の貸付事業用宅地に分けられます。
しかし、取得者が配偶者や同居親族かどうか、相続後も住み続けるか、事業や貸付を続けるかによって要件は異なります。

また、宅地の種類ごとに面積上限や減額割合も変わるため、自分の家庭の状況に当てはめて、適用できるかを確認することが大切です。

持ち家のない相続人が使える家なき子特例

いわゆる家なき子特例は、別居親族が一定の要件を満たす場合に、特定居住用宅地等として評価減を受けられる制度です。
小規模宅地等の特例として、親などの自宅敷地の評価額を最大80%減額できる可能性があります。

しかし、賃貸住まいであれば必ず使えるわけではありません。
例えば、自己・配偶者・3親等内親族等が所有する家屋への居住歴など、複数の要件確認が必要です。
そのため、適用できるかどうかは早めに確認しておきましょう。

相続税額から差し引ける各種控除制度

相続税では、財産評価を下げる特例だけでなく、税額や課税価格から差し引ける控除も節税に役立ちます。
基礎控除、配偶者控除、未成年者控除などは適用漏れに注意が必要です。

ここからは、相続税額から差し引ける各種控除制度について解説していきます。

すべての相続人が使える基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)

基礎控除は、相続税がかかるかどうかを判断する最初の基準になります。
控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
例えば、法定相続人が2人であれば、4,200万円までの遺産には相続税がかかりません。

そのため、まずは財産総額と相続人の人数を確認することが大切です。
また、基礎控除額を把握すると、申告が必要かどうかや次に検討すべき対策も見えやすくなります。

配偶者の税額軽減で1億6,000万円まで非課税

配偶者の税額軽減は、配偶者が取得した財産について、1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで相続税がかからない制度です。
残された配偶者の生活を守るうえで役立ちますが、適用には相続税申告書の提出が必要です。

また、一次相続で配偶者に財産を多く渡しすぎると、二次相続で子どもの税負担が増える場合があります。
そのため、目先の税額だけでなく、次の相続まで見据えて分割方針を考えましょう

未成年者控除と障害者控除の適用条件

未成年者控除は、相続人が18歳未満の場合に使え、満18歳になるまでの年数1年につき10万円を相続税額から差し引ける制度です。
また、障害者控除は障害の程度と85歳までの年数をもとに控除額を計算します。

家族に該当者がいる場合は控除額が大きくなることもあるため、相続人の年齢や障害者手帳の内容を確認し、申告書へ漏れなく反映させることが大切です。

10年以内の相続に役立つ相次相続控除

相次相続控除は、10年以内に続けて相続が発生したとき、前回の相続で納めた相続税の一部を今回の税額から差し引ける制度です。
短期間に親族の相続が重なると、税負担が重くなりやすいため、前回の申告書や納税資料を確認できる状態にしておきましょう。

また、控除額は相続の間隔や取得した財産の割合によって変わります。
そのため、前回の相続内容を整理しておくことが、正確な計算につながります。

生前贈与時に支払った税金を控除する贈与税額控除

贈与税額控除は、生前贈与を受けた財産が相続税の計算に加算される場合に、すでに納めた贈与税を相続税額から差し引く制度です。
同じ財産に二重で課税される負担を避けるための仕組みといえます。

そのため、贈与税の申告書や納税証明を整理し、相続税申告時に控除の明細を漏れなく記載することが大切です。また、贈与時期や税額を一覧にしておくと、申告時の確認がスムーズになります。

海外財産に課された税を差し引く外国税額控除

海外財産を相続すると、日本だけでなく現地でも相続や遺産に関する税金が課される場合があります。
このような二重課税を調整する制度が、外国税額控除です。

しかし、控除額には上限があり、現地の納税証明書や翻訳資料が必要になることもあります。
また、国によって税目や証明書の形式は異なります。
そのため、海外資産があると分かった時点で、必要書類や提出期限を確認しておくとよいでしょう。

非課税枠を活用して相続税を抑える方法

相続税対策では、課税対象に含めなくてよい非課税枠を把握することも大切です。
生命保険金や死亡退職金、墓地、仏壇などは、扱いを知っているかどうかで税負担が変わる場合があります。

ここからは、非課税枠を活用して相続税を抑える方法について解説していきます。

生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)

生命保険金は、法定相続人が受け取る場合に「500万円×法定相続人の数」まで相続税の課税対象から外せます。
遺族の生活資金を確保しながら、相続税の負担を抑えられる点が特徴です。

ただし、契約者、被保険者、受取人の関係によって税金の扱いは変わります。
また、受取人の指定が適切でないと、非課税枠を十分に使えない場合もあります
そのため、保険の設計段階から相続を意識して契約内容を確認しましょう。

死亡退職金にも適用される非課税限度額

死亡退職金にも、生命保険金と同じく「500万円×法定相続人の数」まで非課税となる限度額があります。
会社員や公務員の遺族が受け取る退職金は相続財産として扱われますが、限度額を超えた部分だけが課税対象です。

そのため、支給見込額や会社から届く通知書類を申告前に確認しておきましょう。
また、支給時期を把握しておくと、相続税申告の際に非課税枠を正しく反映しやすくなります。

墓地・仏壇など非課税財産を生前に購入する

墓地や仏壇、仏具などは相続税の非課税財産に含まれます。そのため、生前に必要なものを購入しておくと、現金や預金として残る課税財産を減らせます。
ただし、投資目的の骨とう品や過度に高額な仏具は、非課税と認められない場合があります。

また、購入目的や金額の妥当性を説明できるよう、領収書を保管しておくことも大切です。
家族が後から確認できる形で記録を残しておきましょう。

生前贈与を使った計画的な節税テクニック

生前贈与は、相続が起こる前に財産を移転し、将来の課税対象を計画的に減らす方法です。
ただし、暦年贈与や配偶者控除、教育資金や住宅取得資金の特例は条件が異なります。

ここからは、生前贈与を使った計画的な節税テクニックについて解説していきます。

暦年贈与(年間110万円)の基礎控除を活用する

暦年贈与は、1月1日から12月31日までに受けた贈与のうち、受贈者1人あたり年間110万円まで贈与税がかからない仕組みです。
子や孫など複数人へ毎年計画的に贈与すれば、相続財産を少しずつ減らせます。

しかし、贈与の事実を残していないと、名義預金と判断される恐れがあります。
そのため、贈与契約書や振込記録を保管し、受贈者が実際に管理していることを示せる形にしておきましょう

配偶者へのおしどり贈与で自宅を移転する

おしどり贈与は、婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産やその購入資金を贈与する際に、最大2,000万円まで配偶者控除を受けられる制度です。
自宅を配偶者へ移し、生活基盤を守りたい場合に役立ちます。

一方で、この制度は一生に一度しか使えず、贈与税申告も必要です。
また、不動産の名義を移すと管理費や将来の相続分にも影響します。
そのため、夫婦で目的を共有したうえで手続きを進めましょう。

教育資金一括贈与の非課税制度を利用する

教育資金一括贈与の非課税制度は、子や孫の教育費として金融機関を通じて贈与する場合に、一定額まで贈与税がかからない特例です。
しかし、この制度は令和8年3月31日までに適用を受けた契約等が対象であり、令和8年4月1日以後は新規適用できません。

また、使い道や年齢要件、残額への課税にも注意が必要です。
そのため、既存契約の取扱いを確認し、必要書類や管理方法を整理しておきましょう。

住宅取得等資金の贈与に関する特例

住宅取得等資金の贈与特例は、親や祖父母から住宅購入や増改築の資金援助を受ける際に、一定額まで贈与税を非課税にできる制度です。
利用するには、受贈者の年齢や所得、住宅の床面積、入居期限などの要件を満たす必要があります。

また、住宅性能や取得時期によって非課税限度額や必要書類が変わる場合もあります。
そのため、契約前に条件を整理し、期限内に申告できるよう準備しておきましょう。

生前贈与で気をつけたい持ち戻し期間と落とし穴

生前贈与は有効な節税策ですが、相続開始前の一定期間に行った贈与は相続財産へ加算されます。
そのため、持ち戻し期間を理解したうえで計画を立てることが大切です。

また、贈与契約書がない、通帳を贈与者が管理しているといった状態では、名義預金と判断される恐れがあります。
さらに、制度改正によって加算期間や扱いが変わる場合もあります。古い知識だけで判断せず、記録管理と最新情報の確認を進めましょう。

まとめ:相続税を減らす方法と節税対策のポイント

相続税を減らすには、財産の評価額を下げる特例や各種控除、非課税枠、生前贈与などを組み合わせて考えることが大切です。
ただし、制度ごとに適用条件や申告期限があり、準備不足のまま相続を迎えると、本来使える節税策を逃す恐れがあります。

そのため、まずは相続財産と家族構成を整理し、どの制度を使えるか早めに確認しましょう。
早い段階から対策を進めることで、将来の税負担や家族間の不安を減らしやすくなります。