コラム

公開日 2026.09.18 更新日 2026.09.18

親子間の土地の生前贈与を解説!贈与税の節税対策と手続きの注意点

親子間で土地を生前贈与すると、親の意思を反映しながら資産を移せる一方、贈与税や不動産取得税、登録免許税などの負担が生じる場合があります。
また、相続時精算課税や住宅取得等資金の非課税制度、小規模宅地等の特例との違いも把握しておくことが重要です。

本記事では、土地を生前贈与するメリットや税金の種類、手続きの流れ、注意点まで詳しく解説します。

親子間で土地を生前贈与するメリット

土地の生前贈与には、親の意思を反映しながら資産を移せることや、相続時の分割方針を明確にしやすいといったメリットがあります。
ただし、贈与税や登記費用が発生する場合もあるため、節税効果だけで判断するのは避けましょう。

以下では、主なメリットについて解説します。

相続トラブルを未然に防げる

土地を生前贈与すると、親が元気なうちに誰へ土地を渡すかを明確にできるため、将来の遺産分割で認識の違いが生じるリスクを抑えやすくなります。
特に複数の相続人がいる場合は、土地の取得者や活用方針を事前に示しておくことで話し合いの土台を整えられます。

ただし、生前贈与だけで相続トラブルを完全に防げるわけではなく、他の相続人の遺留分や家族間の公平感にも配慮が必要です。
贈与の理由や親の意向を家族で共有し、契約書や遺言なども活用して方針を残しておきましょう。

贈与する相手やタイミングを自由に選べる

生前贈与では、親が存命中に自分の意思で贈与する相手や時期を決められます。
子どもの結婚や住宅建築、事業承継など、家族の状況に合わせて土地を移せる点は相続にはない特徴です。
一方、贈与を受ける側にも意思表示が必要であり、税金や登記費用も発生しかねません。

また、特定の子へ土地を集中して贈与すると、将来の遺留分や家族間の公平感が問題になることもあります。
誰へ、いつ、どの土地を渡すかだけでなく、他の財産とのバランスまで考えて計画することが大切です。

将来の相続税負担を軽減できる

将来値上がりする可能性がある資産を早めに移すことで、相続時の財産額を抑えられる場合があります。
ただし、贈与税は相続税より負担が大きくなるケースもあり、必ず節税につながるわけではありません。
暦年課税では年110万円の基礎控除がありますが、土地は評価額が大きいため、一度の贈与で高額な税負担が生じることもあります。

さらに、一定期間内の贈与は相続税の計算へ加算されることがあるでしょう。
贈与税と相続税を比較し、将来の地価や家族構成も踏まえて判断してください。

親子間の土地贈与にかかる税金の種類

親子間で土地を生前贈与すると、贈与税のほか、不動産取得税や登録免許税などが発生する可能性があります。
土地は評価額が大きくなりやすいため、税額を確認せずに手続きを進めると想定以上の負担になることもあるでしょう。

以下では、主な税金の仕組みについて解説します。

贈与税の計算方法と税率

暦年課税で土地の贈与を受けた場合、原則としてその年に受けた贈与財産の合計額から基礎控除110万円を差し引き、残額に税率を適用して贈与税を計算します。
税率は課税価格に応じた累進税率で、一定の要件を満たす直系尊属から18歳以上の子や孫への贈与には特例税率が適用されます。

そのため、「200万円超400万円以下なら一律15%」とは限らず、一般税率か特例税率かで区分が異なるものです。
その際は、土地の評価額と受贈者の年齢・関係を確認したうえで税額を計算しましょう。

不動産取得税の負担額

土地を贈与で取得すると、原則として受贈者に不動産取得税が課されます。
土地の税額は固定資産税評価額を基礎に計算し、住宅用土地など一定の要件を満たす場合は軽減措置を利用できることがあります。

なお、標準税率や軽減措置の内容には適用期限があるため、贈与時点の制度を確認することが重要です。
また、納税通知書が届く時期は自治体や手続き状況によって異なり、「必ず翌年」とは限りません。
贈与前に都道府県の案内を確認し、贈与税とは別に納税資金を確保しておきましょう。

名義変更で発生する登録免許税

土地を贈与して所有権移転登記を行う場合、登録免許税がかかります。
贈与による土地の所有権移転登記では、原則として固定資産税評価額の2%を基に税額を計算します。
たとえば、課税標準が1,000万円であれば、単純計算では20万円です。

また、登記申請では登記原因証明情報、登記識別情報、印鑑証明書、住所証明情報などが必要となる場合があります。
なお、必要書類は個別事情によって異なるため、法務局の案内を確認しましょう。
贈与税や不動産取得税とは別に発生する費用として見込んでおくことが大切です。

親子間の土地贈与で使える節税制度と特例

土地の生前贈与では、暦年課税や相続時精算課税、住宅取得等資金の非課税制度などを利用できる場合があるでしょう。
ただし、制度ごとに対象者や対象財産、申告要件が異なり、土地そのものには使えない特例もあります。

以下で代表的な制度と注意点について解説します。

暦年課税制度で年間110万円までを非課税に

暦年課税では、1月1日から12月31日までに受けた贈与財産の合計額から年110万円の基礎控除を差し引いて贈与税を計算します。
土地を持分に分けて複数年にわたり贈与する方法も考えられますが、登記費用や不動産取得税がその都度発生するかもしれません。

また、あらかじめ総額を決めて毎年分割して渡す契約と判断されると、毎年の贈与として扱われない場合もあります。
そのため、110万円だけを基準に判断せず、土地評価や諸費用、生前贈与加算への影響まで含めて計画することが重要です。

相続時精算課税制度の2,500万円特別控除を活用する

相続時精算課税では、一定の要件を満たす贈与者と受贈者の間で制度を選択すると、年110万円の基礎控除に加えて累計2,500万円の特別控除を利用できます。
また、特別控除を超える部分には、原則20%の贈与税が課されます。

ただし、2,500万円までが完全に非課税になる制度ではなく、特別控除を使った贈与財産は将来の相続税計算に加算されるのが基本です。
2024年から年110万円の基礎控除が新設されているため、旧制度の説明だけで判断せず、最新ルールで税額を比較しましょう。

住宅取得等資金の非課税特例で最大1,000万円まで

住宅取得等資金の贈与の非課税は、父母や祖父母など直系尊属から住宅の新築・取得・増改築に充てる資金の贈与を受けた場合に、一定額まで贈与税を非課税とする制度です。
省エネ等住宅では最大1,000万円、それ以外の住宅では最大500万円が上限となる期間があります。

ただし、土地そのものを贈与する制度ではなく、住宅取得とともに取得する土地の購入資金などが対象になり得ます。
また、受贈者の年齢や所得、住宅の床面積などの要件もあるため、利用年の制度内容を確認しましょう。

夫婦間で使えるおしどり贈与との違い

いわゆる「おしどり贈与」は、婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産やその取得資金を贈与した場合に、基礎控除とは別に最高2,000万円まで控除できる制度です。
この配偶者控除は、親子間の贈与には利用できません。

一方、親子間では暦年課税や相続時精算課税、一定の住宅取得等資金の非課税制度などを検討できます。
ただし、制度ごとに要件や税務上の効果が異なるため、「親子には大きな非課税枠がない」と一括りにせず、利用可能な制度を個別に比較することが大切です。

親子間で土地を生前贈与する手続きの流れ

親子間で土地を生前贈与する場合は、贈与内容を決めたうえで契約書を作成し、所有権移転登記を行い、必要に応じて贈与税を申告します。
各手続きで必要書類や期限が異なるため、順序を把握して進めることが重要です。

以下では、基本的な流れを3段階で詳しく解説します。

ステップ1:贈与契約書を作成する

土地の贈与では、後の認識違いや税務上の確認に備えて贈与契約書を作成しておくと安心です。
また、贈与契約は必ず書面でなければ成立しないわけではありませんが、不動産のような高額資産では贈与日や対象土地、当事者の合意内容を明確に残す意義があります。

その際、契約書には土地の所在・地番・地目・地積などを登記情報に沿って記載し、贈与者と受贈者を明確にします。
実印の押印や2通作成が法律上常に必須というわけではありませんが、登記手続きや証拠性を考慮して適切な形式で作成しましょう。

ステップ2:法務局で不動産の名義変更登記を行う

贈与契約が成立したら、土地を管轄する法務局へ所有権移転登記を申請します。
贈与による所有権移転は、当事者間では契約により効力が生じますが、登記をしなければ第三者に所有権取得を対抗できません。

その際、申請では、登記原因証明情報、登記識別情報、贈与者の印鑑証明書、受贈者の住所証明情報などが必要となるのが一般的です。
また、固定資産税評価額を確認する資料も登録免許税の計算に使用します。
必要書類は個別事情で異なるため、法務局や司法書士へ確認して進めましょう。

ステップ3:税務署へ贈与税の申告と納税を行う

暦年課税で贈与税の申告が必要な場合は、原則として贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに申告し、納税します。
ただし、基礎控除内で申告不要となる場合や、相続時精算課税・住宅取得等資金の非課税制度など申告が必要な制度もあるため、一律に「必ず申告」とは限りません。

また、土地の贈与では、財産評価に必要な資料や登記事項証明書などを確認しながら申告書を作成します。
期限を過ぎると加算税や延滞税が生じる可能性があるため、制度選択も含めて早めに準備しましょう。

親子で土地を生前贈与する際の注意点

土地の生前贈与では、税金だけでなく、土地評価、共有名義、遺留分、生前贈与加算などにも注意が必要です。
節税を目的に進めても、相続時の扱や家族関係によっては負担が増えることがあります。

以下では、贈与前に確認しておきたい主な注意点について解説します。

路線価や固定資産税評価額など土地の評価方法を確認する

土地の贈与税を計算する際は、相続税と同様に国税庁の財産評価基本通達に基づき、主に路線価方式または倍率方式で土地を評価します。
路線価が設定された地域では路線価を基準に奥行や形状などを補正し、路線価がない地域では固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて算定するのが基本です。

一方、固定資産税や不動産取得税、登録免許税では固定資産税評価額が基準となることがあります。
ただし、税目によって使う評価額が異なるため、「固定資産税評価額だけで贈与税を計算する」と誤解しないよう確認しましょう。

小規模宅地等の特例は贈与では適用外

小規模宅地等の特例は、一定の宅地等を相続または遺贈によって取得した場合に、相続税評価額を減額できる制度であり、生前贈与には原則として適用できません。
そのため、将来この特例を利用できる可能性がある自宅敷地などを生前贈与すると、相続まで保有した場合より税負担が増えることがあります。

ただし、実際に特例を使えるかは被相続人の利用状況や取得者、保有期間などの要件で決まります。
贈与税だけを比較せず、相続時に利用できる特例を失わないか確認してから判断しましょう。

共有名義にすると将来トラブルの原因になる

土地を親子や兄弟姉妹で共有すると、それぞれが持分を所有するため、土地全体を売却する場合などに共有者間の合意が必要になります。
また、共有者が亡くなると持分が相続され、関係者が増えて意思決定が複雑になる可能性があります。

一方、自分の持分を処分すること自体は原則として単独でも可能なため、「共有ならすべての行為に全員の同意が必要」と考えるのは正確ではありません。
そのため、共有名義にする場合は、管理費の負担や利用方法、将来の売却方針まで事前に話し合い、長期的な影響を確認しましょう。

遺留分を侵害しないよう配慮する

土地を特定の子へ生前贈与すると、親の死亡後に他の相続人の遺留分を侵害しているとして、遺留分侵害額請求が問題になる場合があるでしょう。
また、遺留分は兄弟姉妹以外の一定の相続人に認められ、生前贈与も一定の範囲で算定の基礎に含まれます。

ただし、すべての生前贈与が無期限に対象となるわけではなく、相続人への特別受益に当たる贈与などには期間に関するルールがあります。
土地だけでなく他の財産や生命保険なども確認し、特定の相続人へ偏りすぎない資産承継を検討しましょう。

生前贈与加算の対象期間が7年に延長された点に注意

暦年課税による生前贈与の相続税への加算対象期間は、2024年1月1日以後の贈与から段階的に3年から7年へ延長されています。
したがって、現時点ですべての相続について一律に「死亡前7年間の贈与が加算される」と考えるのは正確ではありません。

2027年以降に相続が開始するケースから対象期間が3年を超え始め、2031年以降に最長7年となる仕組みです。
また、延長された4年間の贈与については総額100万円まで加算対象外となる措置があります。

まとめ:親子間の土地の生前贈与で後悔しないために

親子間で土地を生前贈与する場合は、贈与税だけでなく、不動産取得税や登録免許税、将来の相続税まで含めて負担を比較することが大切です。
暦年課税や相続時精算課税、住宅取得等資金の非課税制度などを利用できる場合もありますが、適用要件や相続時の扱いはそれぞれ異なります。

また、小規模宅地等の特例は生前贈与では原則利用できず、共有名義や遺留分、生前贈与加算にも注意が必要です。
なお、贈与後の土地活用まで見据え、家族で方針を共有したうえで、税理士や司法書士などの専門家にも相談しながら進めると、税負担や権利関係のトラブルを抑えやすくなります。

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